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生前贈与から相続に際して、相続手続き・事前対策・申告は
齋藤税理士事務所にご相談下さい。
[贈与税申告、相続税申告、相続時精算課税選択届出書他]
◆無料メ−ル税務相談受付中 「お問い合せ」よりメ−ルでご相談下さい。
*無料相談はメ−ルのみとさせて頂きます。
[ご質問によっては、有料となる場合がございます。]
◆安心料金で対応致します。[対応地域;東京・神奈川他]
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相続税対策にはリスクがあります。 |
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土地の評価を下げ、相続税の納税資金を確保するためにアパ−ト経営を勧め
るのは代表的な節税例です。しかし、これにはアパ−ト経営の空き室リスク、
住人のトラブル、土地の値下がり等のリスクがあります。
場合によっては、譲渡所得の軽減税率等を適用できれば、土地等をそのまま譲
渡した方が、結果的には得になるかもしれません。
齋藤税理士事務所は、やみくもに節税対策をすすめるのではなく、それぞれの
財産の状況、納税資金、相続人の生活等を勘案して相続税対策をサポ−ト致し
ます。
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財産の評価には実質的な判断が必要です。 |
相続税や贈与税では、財産の種類ごとに評価方法が規定されています。しかし
これはあくまでも画一的な評価方法であり、個別の財産の状況等には完全には
対応できないという欠点もあります。
齋藤税理士事務所は、それぞれの評価方法の趣旨にのっとり、画一的な評価
では当該財産の評価が正しくできないと認められるときは、財産の個別事情を
斟酌した評価について、税務署等と折衝致します。
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事業承継対策には経営上の将来展望が不可欠です。 |
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事業承継対策では、自民党等もなるべく負担を少なくしつつ円滑な事業承継が
できるよう、株式等の評価の特例措置を定めようという動きがあります。しかし
その分、特例措置についての適用要件が厳しくなる可能性もあります。
事業承継対策も早く着手した方が有利であることには変わりがありません。会社
法でも機動的な経営ができるような仕組みができつつあります。後継者が株式
全部を持つべきなのか、3分の2超の株式保有とするのか等将来的な展望を基
に、事業承継対策を支援致します。
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1.遺言がないとき
●相続の開始→相続人の確定→相続人の廃除者、欠格者の調査(相続の
基礎知識(1)参照)→限定承認・相続放棄(相続開始を知ってから3か月以
内。相続の基礎知識(1)参照。)→相続人全員で遺産分割協議→遺産分割
協議書の作成→協議不調のときは家庭裁判所に調停の申立て→遺産の
分割→相続税の申告・納付(相続開始から10か月を経過する日まで)
2.遺言があるとき
●相続の開始→家庭裁判所に遺言書の検認請求(公正証書遺言は不要)→
遺言書の開封→遺言執行者の選任→遺産の分割→相続税の申告・納付
(相続開始から10か月を経過する日まで)
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【齋藤税理士事務所 〒105-0004東京都港区新橋2-10-7新橋新井清太郎ビル4F-403】 |
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