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非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度 |
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非上場株式の80%に相当する相続税を、事業継続を要件として納税猶予・免
除するというものです。
適用要件は、中小企業基本法に定める中小企業を対象とし、軽減対象となる
株式は発行済議決権株式総数の3分の2以下となります。
適用となる相続は、代表者であった被相続人が、同族関係者と合せて過半数
保有かつ親族内で筆頭株主であった場合で、代表者となる相続人が相続により
同族関係者と合せて過半数保有かつ同族関係者の中で筆頭株主となる場合で
す。
但し、相続税の法定申告期限から5年の間に事業継続要件を満たさなくなった
場合には、猶予税額の全額を納付することになりますし、事業継続期間後に株
式を譲渡した場合には、譲渡等された株式等が納税猶予対象株式に占める割合
に応じ、猶予税額を納付することになることに留意が必要です。 |
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民法の特例 |
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これは一定の要件を満たす後継者が、遺留分権利者全員との合意及び所要
の手続(経済産業大臣の確認、家庭裁判所の許可)を経ることを前提に、以下
の民法の特例の適用を受けることができるとするものです。従来の遺留分放棄
は当事者全員が個別に申立てを行うことが必要でした。
@生前贈与株式を遺留分から除外することにより、株式分散を防止する。
A生前贈与株式の評価を固定することにより、後継者の貢献による株式価値
の値上がり分を後継者に帰属させることが可能となる。
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金融支援 |
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経営者の死亡等に伴い必要となる資金の調達を支援するため、経済産業大臣
の認定を受けた中小企業者及びその代表者に対して、以下の特例を設けるもの
です。
@中小企業信用保険法の特例
A株式会社日本政策金融公庫法及び沖縄振興開発金融公庫法の特例
これにより、株式や事業用資産の取得、信用力低下時の運転資金、相続税の
負担に対する資金調達を可能とし、円滑な事業承継に資することが期待されま
す。 |
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適用手続き |
【適用手続き】本法律は2008年10月1日より公布されます。
(1)推定相続人全員の合意
(2)合意から1月以内に経済産業大臣の確認申請(後継者の単独申請)
(3)確認から1月以内に家庭裁判所の許可申請(後継者の単独申請)
(4)合意の効力発生
(1)推定相続人全員の合意の条件として、対象株式を除くと後継者が議決権の
過半数を確保することができないこと、後継者が対象株式を処分した場合や後
継者が代表者として経営に従事しなくなった場合の措置を定めていることが必
要です。
(2)経済産業大臣の確認の内容
・合意が経営の承継の円滑化を図るためにされたものであること。
・後継者が一定の要件(旧代表者から株式等の贈与を受けた推定相続人で、
議決権の過半数を有する代表者であること)に該当すること。
・(1)の定めが置かれていること。
(3)家庭裁判所の許可の要件として、合意が当事者全員の真意によるもので
あることが必要です。
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