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経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等により
その会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承
継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式
等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発
行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)に係る
課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。
ここで経営承継相続人とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関す
る法律の規定に基づき経済産業大臣の認定を受ける一定の非上場会社(以下
「認定中小企業者」という。)の代表者であった者の後継者をいう。
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