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中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
平成21年度 相続税・贈与税に関する税制改正
非上場株式等に係る相続税の納税猶予制度の創設

 経営承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等により

その会社の株式等を取得し、その会社を経営していく場合には、その経営承

継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権株式

等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会社の発

行済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。)に係る

課税価格の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

 ここで経営承継相続人とは、中小企業における経営の承継の円滑化に関す

る法律の規定に基づき経済産業大臣の認定を受ける一定の非上場会社(以下

「認定中小企業者」という。)の代表者であった者の後継者をいう。



非上場株式等に係る贈与税の納税猶予制度の創設

 認定中小企業者の代表者であった者の後継者として経済産業大臣の確認を

受けた者が、その代表者であった者から贈与によりその保有する当該会社の

株式等の全部(贈与前から既にその後継者が保有していたものを含めて、発行

済議決権株式等の総数等の3分の2に達するまでの部分に限る。以下「猶予対

象株式等」という。)を取得し、その会社を経営していく場合には、その猶予対象

株式等の贈与に係る贈与税の全額の納税が猶予されます。

 そして、
贈与者の死亡時には、その後継者が猶予対象株式等を相続により取

得したものとみなして、贈与時の時価により他の相続財産と合算して相続税額を

計算します。その際、経済産業大臣の確認を受けた場合には、相続税の納税猶

予が適用されます。


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