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相続時精算課税制度

住宅取得等資金に係る相続時精算課税制度の特例の適用期限を2年延長
する。

事業承継税制

 事業承継税制の抜本見直しについては、中小企業の経営の承継の円滑

化に関する法律(仮称)の制定を踏まえ、平成21 年度税制改正において、

以下を骨子とする事業の後継者を対象とした「取引相場のない株式等に係

る相続税の納税猶予制度」を創設する。

 本制度は中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮称)施行日以

後の相続等に遡って適用する。

1.事業承継相続人が、非上場会社を経営していた被相続人から相続等に

 よりその会社の株式等を取得しその会社を経営していく場合には、その事

 業承継相続人が納付すべき相続税額のうち、相続等により取得した議決権

 株式等(相続開始前から既に保有していた議決権株式等を含めて、その会

 社の発行済議決権株式の総数等の3分の2に達するまでの部分)に係る課

 税価格の80%に対応する相続税の納税を猶予する。

2.納税猶予の対象となる株式等のみを相続するとした場合の相続税額から、

 その株式等の金額の20%に相当する金額の株式等のみを相続するとした

 場合の相続税額を控除した額を猶予税額とする。

3.その事業承継相続人が、相続税の法定申告期限から5年の間に、代表

 者でなくなる等により、中小企業の経営の承継の円滑化に関する法律(仮

 称)に基づき経済産業大臣の認定が取り消された場合等には、猶予税額の

 全額を納付する。

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