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相続時精算課税制度とは |
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相続時精算課税制度は、贈与時に贈与により取得した財産に対する相続時
精算課税における贈与税を支払い、相続時にその贈与により取得した財産の
価額と相続により取得した財産の価額とを合計した価額を課税価格として計
算した相続税から、既に納付した相続時精算課税における贈与税に相当する
金額を控除した額をもって、その納付すべき相続税額とするものです。 |
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相続時精算課税制度の適用要件 |
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1.適用対象者
適用対象者は、贈与者の推定相続人である直系卑属のうち、贈与を受けた
年の1月1日現在で20歳以上の受贈者、贈与を受けた年の1月1日現在で
65歳以上である贈与者。
2.適用手続
相続時精算課税制度の適用を受けようとする受贈者は、贈与を受けた財
産についての贈与税の申告期間内に「相続時精算課税選択届出書」を贈与
税の申告書に添付して税務署に提出する必要があります。本制度を適用す
れば、その年以降すべて適用されることになります。 |
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相続時精算課税制度の適用関係 |
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1.年の中途に推定相続人となった場合→推定相続人となったとき前の贈与
については、相続時精算課税制度の適用はありません。
2.相続時精算課税制度の適用を受けていた者が推定相続人でなくなった場
合→推定相続人でなくなった場合でも、相続時精算課税制度が適用されます。 |
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