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特定事業用資産についての評価の特例 |
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1.概要
特定事業用資産の相続人が、相続等により取得した特定事業用資産に
ついて、相続税の申告期限まで引き続きその選択特定事業用資産のすべ
てを有している場合には、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、
資産の区分こどに一定割合の減額がなされる制度です。
2.適用対象者は、相続等により特定同族会社株式等を取得した個人で、当
該法人の役員であること、相続開始時の持株割合が5%以上であることそ
の他一定の要件に該当する者です。
3.適用手続き
この特例の適用を受けるためには、相続税の申告書に特例適用を受けよ
うとする旨その他所定事項を記載するとともに、戸籍謄本・遺言書の写し・
遺産分割協議書の写し・その他財産の取得の状況を証する書類を添付し
なければなりません。
4.特例対象資産(特定の森林を除く)→相続等によって取得した「特定同族
会社株式等」、相続時精算課税適用財産である「特定受贈同族会社株式
等」の非上場会社の株式や出資(但し、合計額で10億円以下)。
減額割合はいずれも10%です。 |
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小規模宅地等の特例との併用 |
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1.小規模宅地等として選択された宅地等の面積で、一定の算式により計算
した面積の合計が400平方メ−トル未満の場合、下記の計算式により求め
た金額について、特定事業用資産の特例が適用できます。
2.計算式:特例の対象とする金額=A×[400−選択小規模宅地等の面積
/400]
*A=特定同族会社株式等に係る法人の発行済株式の総数又は出資金額
の3分の2に相当する金額と10億円のうち、いずれか低い金額。 |
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