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取引相場のない株式の評価 |
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1.事業承継で最も困難なのは非上場株式の評価であり、また、中小企業で
は非上場企業が多いことから、非上場株式の評価は重要であると思われま
す。
2.評価方法
相続税法での非上場株式の評価方法は、発行会社の規模や株主の態様
(同族株主か否か等)により区分ごとに異なる方法が規定されていますが、
基本的な評価方法は下記となります。
(1)類似業種比準方式;類似業種の株価を基に評価する方法です。
*類似業種比準価額=類似業種の株価×[b/B+(c×3)/C+d/D]×1/5
×[0.7,0.6,0.5]
・b 評価会社の1株当たりの配当金額、B 類似業種の1株当たりの
配当金額
・c 評価会社の1株当たりの利益金額、C 類似業種の1株当たりの
利益金額
・d 評価会社の1株当たりの純資産簿価、D 類似業種の1株当たり
の純資産簿価
(2)純資産価額方式;評価会社の純資産価額から法人税等を控除した金
額を、発行済株式数で除して求める方法です。
*1株当たりの純資産価額=[純資産価額−(評価差額×42%)]/
発行済株式数
(3)配当還元価額方式;配当還元方式により評価する方法です。
*配当還元価額=[年配当金額/10%]×[1株当たりの資本金の額
/50円]
3.対策のポイント
一般に、類似業種比準方式の方が純資産価額方式よりも、低く評価され
る傾向にあることから、類似業種比準方式が適用されるようにする。また、
上記の算式により、それぞれの評価方法の要素を低くするなどの対策をと
っておくことが必要です。
しかしながら、評価方法を変えると言っても、評価はあくまで相続時点で
行われることから、相続時期を予想することは不可能です。従い、事前に
持株を贈与したり、他者に売却したり、長期的に効果のある対策をとること
が必要でしょう。 |
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