相続税/相続税申告/財産評価/贈与税/事業承継/相続時精算課税/神奈川県横浜市/東京都/齋藤税理士事務所
相続税・事業承継対策
齋藤税理士事務所の総合案内 相続税・贈与税・事業承継対策のホ−ム 相続税・贈与税・事業承継対策の業務案内 相続税・贈与税・事業承継対策の報酬料金 相続税・贈与税・事業承継対策のサイトマップ 相続税・贈与税・事業承継対策に関するお問い合せ
相続税対策
相続の基礎知識(1)
相続の基礎知識(2)
相続税とは

相続税の計算・申告・納付
相続税の課税価格
財産の種類と必要書類
相続時精算課税とは
相続時精算課税の
計算

相続時精算課税の
メリット・デメリット

相続時精算課税の
必要書類

平成20年度税制改正
贈与税対策
贈与税とは
贈与税の納税義務者
贈与税の課税財産
贈与税の非課税財産
贈与税の計算・申告・納付
事業承継対策
事業承継対策の目的
事業承継対策/種類株式
特定事業用資産についての評価の特例
取引相場のない株式の評価

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
相続税とは
相続税とは
 相続税は、相続または遺贈により、財産を取得した場合に、その取得した財

産の価格を課税標準としてかかる税金です。

相続税の納税義務者
1.相続税の納税義務者は原則として相続人としての個人ですが、国内での

 住所の有無を基準にして、その課税関係が異なることになります。具体的

 には下記の通りです。

 (1)国内に住所がある相続人→国内・国外財産ともに課税。
 (2)日本国籍を有し、5年以内に国内に住所がある相続人→国内・国外財
   産ともに課税。
 (3)日本国籍を有し、5年超国内に住所がない相続人→国内・国外財産と
   もに課税。但し、5年超国内に住所がない被相続人からのものについて
   は、国内財産のみに課税。
 (4)日本国籍を有さない相続人→国内財産のみに課税。

2.人格のない社団等や公益法人等に対する財産の遺贈・死因贈与について

 は、これらの団体も個人とみなして、相続税の納税義務者となる。

相続税がかかる遺産の額の目安
 相続があったからといって、相続人すべてが相続税を納める必要はありま

せん。相続税の計算では、基礎控除額というものがあり、それより相続財産

の価額が上回った場合にのみ課税されるのです。

 基礎控除額は「5,000万円+1,000万円×法定相続人の数」となります

ので、相続人がひとりであれば、遺産の額が6,000万円以下なら相続税の

課税対象とはならないといえます。
.