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 納付すべき税額が算出される相続人(遺産が上記の基礎控除額を超える

場合)は、その相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内

に税務署へ相続税の申告書を提出する必要があります。

 なお、「相続の開始があったことを知った日」とは、被相続人が死亡したこ

とを知った日ではなく、あくまでも「自己のために相続の開始があったことを

知った日」をいいます。

 尚、遺産が未分割のため、各相続人の相続財産の価額がわからない場合

は、法定相続したと仮定した場合の金額により申告し、後日遺産分割が設立

した場合の確定税額との差額を調整することになります。

相続税の計算
1.相続税で注意しなければならないのは、相続税が各相続人単位で計算

 されるのではなく、すべての相続人が相続した財産を合計して計算される

 ということです。

2.相続税の計算の手順は下記のとおりです。

 (1)各相続人の相続した財産の課税価格を合計する。
 (2)課税価格の合計額から基礎控除額を差し引いて課税遺産総額を算出
   する。
 (3)課税遺産総額を各相続人こどに分けた場合の金額(各取得金額)を計
   算する。
 (4)各取得金額に税率を掛けて算出税額を求める。
 (5)各産出税額を合計して相続税の総額を求める。
 (6)相続税の総額を課税価格の合計額に占める各人の課税価格の割合に
   より按分し、各相続人の税額を求める。

3.各人の相続税から控除される税額控除には、次のものがあります。贈与

 税額控除、配偶者に対する相続税額の軽減、未成年者控除、障害者控除、

 相次相続控除、外国税額控除。

相続税の納付
1.相続税は申告期限までに金銭で納付するのが原則ですが、いくつか例

 外があります。

2.相続税には一定の場合、年賦延納の制度があります。

3.相続税では、一定の条件のもとに、金銭納付の例外として物納制度が認

 められています。
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