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各相続人の課税価格
1.各相続人の課税価格は下記のように計算されます。

 *各人の課税価格=相続した財産の価額+みなし相続により取得した財
  産の価額−非課税財産+相続時精算課税適用財産の価額−債務及び
  葬式費用+被相続人からの3年以内の贈与財産の価額

2.みなし相続財産には、生命保険金、退職金その他相続財産ではなくても

 実質的に相続により取得したと同様の効果がある財産が含まれます。

3.非課税財産には、以下のようなものがあります。

 (1)皇室経済法の規定によって皇位とともに皇嗣が受けた物

 (2)墓地、霊廟、仏壇、仏具など

 (3)公益事業用財産

 (4)心身障害者制度に基づく給付金の受給権

 (5)相続人が受け取った生命保険金等のうち一定の金額

 (6)相続人が受け取った退職手当金等のうち一定の金額

 (7)相続財産を申告期限までに国等に寄付した場合の寄付財産

 (8)相続財産である金銭を申告期限までに、特定公益信託に支出した場合

  のその金銭
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