 |
法定相続人 |
|
民法では相続人になれる者の範囲と順位が規定されています。これを「法定
相続人」といいます。相続の順位は、第一順位が被相続人の配偶者と子、第二
順位が被相続人の配偶者と父母、そして第三順位か゜被相続人の配偶者と兄弟
姉妹となっています。
|
代襲相続 |
相続のとき、被相続人の子が死亡している場合、子の子(被相続人の孫)が親
に代わって相続します。これを代襲相続といいます。直系卑属(子、孫、ひ孫・・)
の相続の場合はどこまでも代襲していきますが、傍系血族(兄弟姉妹、姪甥)
の場合は甥姪までです。
また、相続放棄をした相続人の子は代襲相続はできません。
|
法定相続人でも相続人になれない場合 |
相続欠格となる場合と相続廃除となる場合には、相続人にはなれません。
相続欠格とは、被相続人や先順位の相続人を死亡に至らせる等の場合をいい、
相続廃除とは、被相続人に虐待をしたり、重大な侮辱を加えたとき等の場合を
いいます。
|
相続放棄と限定承認 |
相続放棄とは、全面的に相続を拒否することであり、限定承認とは、相続財
産の限度で債務を弁済し、残余の財産を相続することです。いずれも、相続開
始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。
また、限定承認には相続人全員の意思の一致が必要ですので、単独では限
定承認できません。
なお、何も手続きしなければ、単純承認となり、たとえ資産より負債の方が多く
とも、相続人は当該負債を弁済することになります。
|
法定相続分 |
第一順位の場合、被相続人の配偶者が1/2、子が1/2相続することになり
ます。
第二順位の場合、被相続人の配偶者が2/3、父母が1/3相続することにな
ります。
第三順位の場合、被相続人の配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4相続すること
になります。
|