相続税/相続税申告/財産評価/贈与税/事業承継/相続時精算課税/神奈川県横浜市/東京都/齋藤税理士事務所
相続税・事業承継対策
齋藤税理士事務所の総合案内 相続税・贈与税・事業承継対策のホ−ム 相続税・贈与税・事業承継対策の業務案内 相続税・贈与税・事業承継対策の報酬料金 相続税・贈与税・事業承継対策のサイトマップ 相続税・贈与税・事業承継対策に関するお問い合せ
相続税対策
相続の基礎知識(1)
相続の基礎知識(2)
相続税とは

相続税の計算・申告・納付
相続税の課税価格
財産の種類と必要書類
相続時精算課税とは
相続時精算課税の
計算

相続時精算課税の
メリット・デメリット

相続時精算課税の
必要書類

平成20年度税制改正
贈与税対策
贈与税とは
贈与税の納税義務者
贈与税の課税財産
贈与税の非課税財産
贈与税の計算・申告・納付
事業承継対策
事業承継対策の目的
事業承継対策/種類株式
特定事業用資産についての評価の特例
取引相場のない株式の評価

中小企業における経営の承継の円滑化に関する法律
相続の基礎知識(1)
法定相続人
 民法では相続人になれる者の範囲と順位が規定されています。これを「法定

相続人」といいます。相続の順位は、第一順位が被相続人の配偶者と子、第二

順位が被相続人の配偶者と父母、そして第三順位か゜被相続人の配偶者と兄弟

姉妹となっています。


代襲相続
 相続のとき、被相続人の子が死亡している場合、子の子(被相続人の孫)が親

に代わって相続します。これを代襲相続といいます。直系卑属(子、孫、ひ孫・・)

の相続の場合はどこまでも代襲していきますが、傍系血族(兄弟姉妹、姪甥)

の場合は甥姪までです。

 また、相続放棄をした相続人の子は代襲相続はできません。

法定相続人でも相続人になれない場合
 相続欠格となる場合と相続廃除となる場合には、相続人にはなれません。

相続欠格とは、被相続人や先順位の相続人を死亡に至らせる等の場合をいい、

相続廃除とは、被相続人に虐待をしたり、重大な侮辱を加えたとき等の場合を

いいます。

相続放棄と限定承認
 相続放棄とは、全面的に相続を拒否することであり、限定承認とは、相続財

産の限度で債務を弁済し、残余の財産を相続することです。いずれも、相続開

始を知ったときから3か月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

 また、限定承認には相続人全員の意思の一致が必要ですので、単独では限

定承認できません。

 なお、何も手続きしなければ、単純承認となり、たとえ資産より負債の方が多く

とも、相続人は当該負債を弁済することになります。

法定相続分
 第一順位の場合、被相続人の配偶者が1/2、子が1/2相続することになり

ます。

 第二順位の場合、被相続人の配偶者が2/3、父母が1/3相続することにな

ります。

 第三順位の場合、被相続人の配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4相続すること

になります。

.