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遺産分割 |
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1.遺言書がある場合、遺産分割は原則として遺言書の通りに行われます。
2.遺言書がない場合、遺産分割は相続人全員の話し合いにより行われます。
話し合いの結果は遺産分割協議書という書面に纏められます。
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遺留分 |
遺留分とは、民法が規定した、被相続人が法定相続人に最低限残さなけれ
ばならない遺産の最低部分です。例えば、第一順位の場合は配偶者と子はそ
れぞれ1/4の遺留分があります。兄弟姉妹には遺留分はありません。
相続財産が遺留分を下回る場合、遺留分の侵害といい、侵害された人は遺
留分減殺の請求により侵害された分を取り戻すことができます。
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特別受益 |
特別受益とは、相続人が贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との公
平を期すために、それを相続分から差し引く制度です。遺贈の場合はすべて
特別受益となりますが、贈与の場合は、婚姻のための贈与、生計資本のため
の贈与、養子縁組のための贈与などが特別受益となります。
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寄与分 |
寄与分とは、被相続人の生前、その財産の維持または増加に特別の貢献を
した相続人に与えられるものです。遺産分割では、寄与分は相続財産に含め
ずに計算されます。そして、寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分と
寄与分を受け取ることになります。
寄与分を認めるかどうかは、相続人間の協議によります。協議が調わないと
きや、協議ができないときは、寄与者が「寄与分を定める審判の申立て」を家庭
裁判所にすることになります。
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遺言書の作成 |
自分の意思により財産を処分したいときや、死後に紛争を残さないようにする
ためには遺言書を作成するべきです。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書
遺言、秘密証書遺言などがあります。他に遺言をすることにより、例えば、相続
人のひとりに遺産の全部または大部分を相続させたり、親不幸の息子に相続
させなかったり、認知をすることができます。
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