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遺産分割
1.遺言書がある場合、遺産分割は原則として遺言書の通りに行われます。

2.遺言書がない場合、遺産分割は相続人全員の話し合いにより行われます。

 話し合いの結果は遺産分割協議書という書面に纏められます。


遺留分
 遺留分とは、民法が規定した、被相続人が法定相続人に最低限残さなけれ

ばならない遺産の最低部分です。例えば、第一順位の場合は配偶者と子はそ

れぞれ1/4の遺留分があります。兄弟姉妹には遺留分はありません。

 相続財産が遺留分を下回る場合、遺留分の侵害といい、侵害された人は遺

留分減殺の請求により侵害された分を取り戻すことができます。


特別受益
 特別受益とは、相続人が贈与や遺贈を受けていた場合、他の相続人との公

平を期すために、それを相続分から差し引く制度です。遺贈の場合はすべて

特別受益となりますが、贈与の場合は、婚姻のための贈与、生計資本のため

の贈与、養子縁組のための贈与などが特別受益となります。


寄与分
 寄与分とは、被相続人の生前、その財産の維持または増加に特別の貢献を

した相続人に与えられるものです。遺産分割では、寄与分は相続財産に含め

ずに計算されます。そして、寄与分のある相続人は、遺産分割による相続分と

寄与分を受け取ることになります。

 寄与分を認めるかどうかは、相続人間の協議によります。協議が調わないと

きや、協議ができないときは、寄与者が「寄与分を定める審判の申立て」を家庭

裁判所にすることになります。


遺言書の作成
 自分の意思により財産を処分したいときや、死後に紛争を残さないようにする

ためには遺言書を作成するべきです。遺言書には、自筆証書遺言、公正証書

遺言、秘密証書遺言などがあります。他に遺言をすることにより、例えば、相続

人のひとりに遺産の全部または大部分を相続させたり、親不幸の息子に相続

させなかったり、認知をすることができます。

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