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贈与税の納税義務者 |
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1.贈与税の納税義務者は原則として贈与により財産を取得した個人ですが、
財産取得時の国内での住所を基準にして、その課税範囲が異なることにな
ります。具体的には下記の通りです。
(1)財産取得時に国内に住所がある者→国籍を問わず国内・国外財産とも
に課税。
(2)財産取得時に国外に住所がある者→日本国籍のある者は国内・国外財
産ともに課税。
(3)財産取得時に国外に住所がある者→日本国籍以外の者は国内財産の
みに課税。
2.人格のない社団等や公益法人等に対する財産の贈与については、これら
の団体も個人とみなして、贈与税の納税義務者となる場合があります。 |
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