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贈与税の申告と納付 |
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納付すべき税額が算出される受贈者(財産が配偶者控除額及び基礎控除
額を超える場合)は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までの
間に、その者の住所地を管轄する税務署へ申告書を提出する必要があります。
また、贈与税の納付は申告書の提出期限までに一時に納付するのが原則
ですが、一定の条件のもとに延納が認められています。 |
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贈与税の計算 |
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1.贈与税の計算の手順は下記のとおりです。
(1)課税価格の計算→課税価格=贈与財産+みなし贈与財産−非課税財産
*負担付贈与の場合には、贈与により取得した財産の価額から負担額を
差し引いた価額が、贈与税の課税価格となります。負担付贈与とは、例
えば、3,000万円の土地の贈与を受ける代わりに600万円の金銭を渡すこ
とを条件とした贈与のように、単に贈与を受けるだけではなく、それに負担
を伴うものをいう。
(2)贈与税=(課税価格−配偶者控除額−110万円)×税率(10%〜50%)
−外国税額控除額
*配偶者控除額は、婚姻関係が20年以上である配偶者から一定の居住用
不動産又は居住用不動産を取得するための金銭の贈与につき、2,000万
円の控除が認められています。 |
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